一般社団法人人を大切にする経営学会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人人を大切にする経営学会と称し、英文ではThe Japan Association of Principle of employee first managementと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(支部)
第3条 この法人は、細則の定める場所に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、人、とりわけ社員等の満足度や幸せこそ最大目標であり最大成果と考える「人を大切にする経営」を研究対象とし、その研究成果を広く社会に還元、啓蒙する活動を行うことを通じて、よりよい企業経営を行う企業が増加することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 年次大会(全国大会)の開催
(2) 会年報の発刊
(3) 学会ニュースの発行
(4) 部会・委員会活動の開催
(5) 「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の主催
(6) 「人を大切にする経営」に関する著作や論文の顕彰
(7) 学会員の経営人財の養成
(8) 「人を大切にする経営研究所」の調査・研究・教育事業の協力・共催
(9) その他、目的を実現するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
⑴ 個人会員 本会の趣旨に賛同する個人(ただし、学生会員を除く)
⑵ 団体会員 本会の趣旨に賛同し支援をする法人又は団体
⑶ 学生会員 本会の趣旨に賛同する学生(学校教育法が定める学生をいう。ただし、社会人学生の内、給料、賃金、報酬その他経常的な収入を目的とする仕事に就いている者、同法105条の「特別の課程」に在席する者、研修生、聴講生及び科目履修生等はこれに含まない)
2 前項の会員の内、個人会員及び団体会員(以下、「正会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)の社員とする。
(会員の資格取得)
第7条 会員となろうとするものは、会員又は役員の内1名の推薦を得て、入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、設立時に入会する場合は、申込書の提出及び理事会の承認のみでよい。
(会費等)
第8条 会員は、この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、細則で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、本会則その他の細則並びに総会及び理事会の各決議を守らなければならない。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、退会届を本会に提出しなければならない。なお、次年度の会員継続を希望しない場合には、当該年度の1月末日までに退会届を本会に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは社員総会の決議を経て、除名することができる。
(1) 会費を1度でも滞納したとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき
(4) その他の除名すべき正当な理由があるとき
(資格喪失)
第12条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
個人会員又は学生会員が死亡したとき
団体会員が解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会(以下、単に「総会」という。)は、正会員をもって構成する。
2 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
3 前2項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任または解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 顧問の承認
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年事業年度終了後の細則で定める時期に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する個人会員又は団体会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、個人会員又は団体会員の代表として当該総会に出席した者の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、個人会員1名、団体会員1社につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する個人会員及び団体会員が出席し、出席した当該正会員及び団体会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる通をもって行う。
⑴ 個人会員、団体会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面あるいは電磁的方法による議決権の行使等)
第20条 総会に出席できない個人会員又は団体会員は、書面又は電磁的方法によって表決し、又は他の個人会員ないし団体会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の適用については、その個人会員又は団体会員は出席したものとみなし、総会の定足数及び議決数に参入する。
(議事録)
第21条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから総会で選任された議事録記名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 本会に次の役員を置く。
理事 10名以上40名以内
監事 2名以上3名以内(なお、監事は理事を兼ねることはできない)
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2名以上8名以内を副会長とする。
4 2項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項2号の業務執行理事とする。
5 前項の各理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で、2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者または3等親内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の責任免除等)
第26条 本法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 理事または監事に欠員が生じた場合は速やかに総会を開催して欠員を補充できる。欠員により選任された理事または監事の任期は、前任者の残存期間とする。
4 理事または監事は、第22条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、当会を代表し参加する会議等の交通費の実費は支給する。
(顧問)
第30条 本法人に顧問をおくことができる。顧問は本学会に貢献実績のあるものとし、理事会で会長が推薦し総会の承認を受ける。
2 顧問は、本法人の運営上に関する重要事項について会長の諮問に応じる。
(フェロー)
第31条 本法人にフェローを置く。フェローは本学会の会員で貢献実績のあるものとした、会員の推薦を受け理事会で決定する。
2 フェローは、会長及び副会長による本法人の業務執行についてこれを補佐する。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務執行の監督
⑶ 会長、副会長の選任及び解職
⑷ 副会長の業務分担の決定
⑸ フェロー就任の承認
⑹ 総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定
⑺ 細則及び規程の制定ならびに変更または廃止
⑻ その他総会において理事会に委任された職務
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の時は、議長の裁決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、書面または電磁的記録により理事全員の意思表示に基づき、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承諾を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 会計監査報告
⑶ 理事及び監事の名簿
⑷ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑸ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 任意の機関
(委員会等の設置等)
第41条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会及び部会を設置することができる。
2 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(支部の設置等)
第42条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
2 支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を遂行のために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び事務局次長若干名を置く。
3 事務局長は、学会の各種活動を事務的に総括する。
4 事務局長は、理事会の承認を得て会長が指名する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐する。
6 事務局次長は、事務局長が推薦して理事会の承認を得て会長が指名する。
7 事務局長は、理事会の承認を得て事務遂行の一部を第三者に委託することができる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(余剰金の処分制限)
第47条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 情報公開及び個人情報の保護並びに公告
(情報公開)
第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 附 則
第51条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。(氏名及び住所 略)
3 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次の通りとする。ただし、第27条の規定にかかわらず設立時理事の任期は、令和6年6月までに臨時社員総会を開催することとし、その終結の時までとする。(氏名等 略)
4 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人設立の日から令和7年3月31日までとする。
5 当法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立時社員の定めるところによる。