人を大切にする経営学会会則

人を大切にする経営学会会則

<名称> 
第1条 本会は、人を大切にする経営学会(The Japan Association of Principle of employee first management)と称する。 

<目的> 
第2条 本会は、人、とりわけ社員等の満足度や幸せこそ最大目標であり最大成果と考える「人を大切にする経営」を研究対象とし、その研究成果を広く社会に還元、啓蒙する活動を行うことを通じて、よりよい企業経営を行う企業が増加することを目的とする。

<事業> 
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 年次大会(全国大会)の開催
(2) 会年報の発刊
(3) 学会ニュースの発行
(4) 部会・委員会活動の開催
(5) 「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」の主催
(6) 「人を大切にする経営」に関する著作や論文の顕彰
(7) 人を大切にする経営大学院事業の実施
(8) その他、学会の目的を実現するために必要な事業

<会員の資格取得> 
第4条 本会への入会を希望するものは、第5条1項の区分に従い、会員又は役員の内1名の推薦を得て、入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、設立時に入会する場合は、申込書の提出及び理事会の承認のみでよい。

<会員の種類、年会費等> 
第5条 本会の会員を次の3種とする。
(1) 個人会員 本会の趣旨に賛同する個人(但し、学生会員を除く)
(2) 学生会員 本会の趣旨に賛同する学生(学校教育法が定める学生をいう。但し、社会人学生の内、給料、賃金、報酬その他経常的な収入を目的とする仕事に就いている者、同法105条に該当する者、研修生、聴講生及び科目履修生等はこれに含まない)
(3) 団体会員 本会の趣旨に賛同し支援をする法人又は団体
2 会員は、会員となる時及びその後毎年度の会費を次のとおり納入する。
(1) 個人会員 口座自動引落(クレジットカードを含む)10,000円、振込11,000円
(2) 団体会員 口座自動引落(クレジットカードを含む)50,000円、振込55,000円/1口 
(3) 学生会員 口座自動引落(クレジットカードを含む)1,000円、振込1,100円
(4) 会費期間は、毎年4月1日より翌年3月末までとする。なお、途中入会、途中退会でも1年度分の会費を支払わなければならない。
(5) 事務負担軽減のため、会費納入は原則として金融機関の口座自動引落によるものとする。 
(6) 年次大会、各種事業活動への参加費等については、年会費とは別に徴収する。
3 会員は、以下のサービスを受ける。
(1) 研究発表、年報への投稿の機会
(2) 各種事業活動に参加する機会
(3) 総会における議決権(団体会員は口数に関わらず1団体で1票)
(4) 団体会員は、1口につき、その団体・法人に所属する者5名を限度として、会員としての活動を行うことができる。なお、参加するにあたっては、その都度、参加者の氏名を本会に知らせなければならない。

<会員の義務> 
第6条 本会の会員は、本会則、総会及び理事会の各決議を守らなければならない。
 
<退会> 
第7条 会員が退会しようとするときは、退会届を本会に提出しなければならない。なお、次年度の会員継続を希望しない場合には、本年度の1月末日までに退会届を本会に提出しなければならない。 

<除名> 
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは理事会の決議を経て、除名することができる。
(1) 会費を1度でも滞納したとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき
(4) その他の除名すべき正当な理由があるとき
 
<総会> 
第9条 総会は、個人会員、学生会員及び団体会員をもって構成し、本会の最高議決機関としてその事業及び運営に関する重要事項を決議する。
2 通常総会は、毎年1回、会長が召集し、次の事項を処理する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 理事・監事の選任又は解任
(4) 役員・顧問の承認
(5) その他理事会あるいは総会において必要と認められた事項 
3 臨時総会は必要がある場合にいつでも開催することができる。
4 通常総会、臨時総会の議長は会長が指名する。
5 総会の召集は少なくとも14日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所(当該場所に存しない会員が当該総会に出席する方法を含む。)、開催の方法(会員が当該総会に出席するために必要な事項を含む。)及び書面投票、電子投票を認める場合はその旨を記した書面(電磁的方法による通知も含む)をもって各会員に通知する。
6 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。なお、あらかじめ議決権行使書面 によって行使した議決権の数は、出席者の議決権の数に算入する。
7 総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。
8 総会の議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名捺印する。

<役員> 
第10条 本会に次の役員を置く。 
(1) 会長   1名
(2) 副会長  10名以内
(3) 常任理事 30名以内
(4) 監事   3名以内(なお、監事は理事を兼ねることはできない)
 
<役員の選任> 
第11条 役員は次のとおり選任する。
(1) 会長、副会長は、理事会の決議により常任理事の中から選定する。
(2) 常任理事は、学会員の推薦により学会員の中から会長がこれを選出する。
(3) 上記により選出された役員は、理事会が総会に提案し、総会での承認を必要とする。 

<役員の任務> 
第12条 役員はそれぞれ、次のことを執り行う。
(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 常任理事は、理事会に参加し、常務を処理する。
(4) 監事は本会の事業及び会計について監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。

<役員・役職の任期> 
第13条 役員の任期は以下のとおりとする。
(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3) 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を遂行する。
 
<役員の解任> 
第14条 役員に本会の役員たるにふさわしくない重大な行為があった場合、その任期中といえども総会の議決によりこれを解任することができる。 

<顧問> 
第15条 本会に顧問をおくことができる。顧問は本学会に貢献実績のあるものとし、理事会で会長が推薦し総会の承認を受ける。

<フェロー>
第16条 本会にフェローを置く。フェローは本学会の会員で貢献実績のあるものとした、会員の推薦を受け理事会で決定する。

<理事会>  
第17条 理事会は、会長、副会長、常任理事、監事をもって構成し、会長が招集する。
2 理事会の議長は会長があたり、会長に事故がある場合は副会長があたる。
3 理事会は決議について特別の利害関係を有する常任理事を除く常任理事の過半数が出席し、出席常任理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
なお、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって他の常任理事を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使書面によって行使した議決権の数は、出席した常任理事の議決権の数に参入する。
4 前項の規定に関わらず、会長が理事会の決議の目的である事項につき提案をした場合において、当該提案につき常任理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
5 理事会の議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名捺印する。

<事務局>
第18条 本会の会務の遂行のために、事務局を置く。
(1) 事務局長1名、事務局次長若干名を置く。
(2) 事務局長は、学会の各種活動を事務的に総括する。
(3) 事務局長は、理事会の承認を得て会長が指名する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐する。
(5) 事務局次長は、事務局長が理事会の承認を得て会長が指名する。
(6) 事務局長は、理事会の承認を得て事務遂行の一部を第三者に委託することができる。

<委員会・部会> 
第19条 本会は事業を遂行するために各種の委員会、部会等を置くことができる。 設置、改廃等の詳細は、理事会が定める。

<資産> 
第20条 本会の資産は次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
 
<会計年度> 
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 

<会則の変更> 
第22条 本会則の変更は、理事会又は会員の5分の1以上の提案により、総会の出席者過半数の承認を得なければならない。 

<解散> 
第23条 本会は、理事会又は会員の5分の1以上の提案により、総会の出席者3分の2以上の決議にて解散する。 
2 残余の財産等は、総会の承認を得たうえで、類似の目的を持った組織等に寄付するものとする。

○附 則
1.本会則は2014年9 月23日より施行する。
2.本会の最初の事業年度は、2014年9月23日から2015年3月31日までとする。

○付 記
2017年4月 1 日 改定
2018年9月15日 改定
2020年9月13日 改定
2021年9月12日 改定